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慶應義塾大学薬学部保護者会個人情報保護規程
慶應義塾大学薬学部保護者会個人情報保護規程
制定 平成24年1月21日
(目的)
第1条 この規程は、慶應義塾個人情報保護規程に準じ、慶應義塾大学薬学部保護者会(以下、「保護者会」という。)における個人に関する情報の取り扱いに関する基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護し、個人の人格を尊重することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下に定める個人情報で、電子化情報であるか非電子化情報であるかを問わず保護者会において取り扱う個人情報を対象とする。
1.慶應義塾大学薬学部に在籍する学生、保護者または保証人
2.慶應義塾大学薬学部に入学が予定されている学生、保護者または保証人
(責務)
第3条 (1)保護者会は、個人の人格尊重の理念に基づき、個人情報保護法および関係諸法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱う。個人情報の取り扱いに当たって本人の権利利益を損なうことがないよう、十分に配慮する。
(2)保護者会は、前項の目的を達成するために必要かつ適切な組織および体制を整備する。
(3)保護者会役員(過去にこれらの地位にあった者も含む。)は、業務上知りまたは知り得た個人情報を、第三者に漏らし、または自己もしくは第三者の不当な目的のために利用してはならない。
(個人情報保護管理者)
第4条 (1)保護者会は、個人情報保護管理者を置く。個人情報保護管理者は会長とし、副会長はこれを補佐する。
(2)個人情報保護管理者は、個人情報の保護対応の指揮、問題が認められた場合の改善処置の実施、その他個人情報保護に必要な措置の指揮を行う。
(利用目的の特定)
第5条 保護者会は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。
(利用目的による制限)
第6条 (1)保護者会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、規程により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
(2)前項は、次に掲げる場合については適用されない。
1.法律上開示すべき義務を負う場合
2.人の生命、身体または財産その他の権利利益の保護のために必要があると判断できる場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき
3.その他の緊急の必要があり個別の承諾を得ることができない場合
(取得に関する原則)
第7条 (1)保護者会は、偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。
(2)保護者会は、あらかじめ特定した利用目的を達成するために必要な限度の個人情報のみを、適法かつ公正な手段によって取得するものとする。
(取得に際しての利用目的等の通知)
第8条 (1)保護者会は、本人から直接書面(電子書面を含む。)で個人情報を取得する場合、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(2)保護者会は、前項以外の方法で個人情報を取得する場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、すみやかにその利用目的を本人に通知または公表しなければならない。
(利用目的の変更)
第9条 (1)保護者会は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で、利用目的を変更することができる。
(2)保護者会は、前項の範囲を超えて、利用目的を変更してはならない。
(正確性の確保)
第10条 利用目的の達成に必要な範囲内において、保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。
(安全管理措置)
第11条 (1)保護者会は、取り扱う個人情報の漏えい、減失またはき損(以下、「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(2)保護者会は、役員および第三者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、個人情報の安全管理が図られるよう、当該事業者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(3)個人情報が記載または記録された書面、コンピュータ、記憶媒体(以下、「書面等」という。)の補完および利用の方法、個人情報の書面等の記載、または記録する際の方法および手続き等については、理事会が定めるところに従う。
(委託に伴う第三者提供)
第12条 (1)保護者会は、保護者会が行うべき個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合には、本人の個別の同意なくして、委託に係る事務の処理に必要かつ不可欠な範囲で、保護者会が保有する個人情報を当該第三者に対して提供することができる。
(2)委託先となる第三者の選定に当たっては、保護者会は、当該第三者における個人情報の安全管理その他の個人情報の実情を踏まえ、本人の権利利益を不当に侵害することのないよう慎重に判断・決定しなければならない。
(3)第1項に基づき、保護者会が保有する個人情報を第三者に対して提供するに当たっては、保護者会は、当該第三者に対し、提供される個人情報の保護に関して当該第三者が遵守すべき事項または講ずべき措置を、具体的に明らかにしなければならない。
(4)前項のほか、保護者会は、当該第三者に対し、提供される個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(再委託の禁止)
第13条 前条第1項に基づいて保護者会より個人情報の取り扱いの委託を受けた第三者は、理由の如何を問わず、保護者会より委託を受けた業務の全部または一部を、他人に委託することはできないものとする。ただし、保護者会に事前の許可を得た場合は、この限りではない。
(第三者提供の制限)
第14条 保護者会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
(第三者への提供の停止)
第15条 (1)保護者会が保有する個人情報について、本人は、保護者会に対し、当該本人が識別される個人情報の第三者への提供の停止を請求すること(以下、「第三者提供停止請求」という。)ができる。
(2)前項に基づき本人から第三者提供停止請求を受けたときは、保護者会は、遅滞なく、当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止しなければならない。
(開示)
第16条 (1)保護者会が保有する個人情報については、本人は、保護者会に対し、開示請求することができる。
(2)前項に基づき本人から開示請求を受けたときは、保護者会は、遅滞なく、当該本人が識別される個人情報を開示しなければならない。
(訂正等)
第17条 (1)保護者会が保有する個人情報について、当該本人が識別される個人情報の内容が事実でないときは、本人は、保護者会に対し、当該本人が識別される個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」という。)を請求すること(以下「訂正等請求」という。)ができる。
(2)前項に基づき本人から訂正等請求を受けたときは、保護者会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。
(3)前項の調査の結果、当該個人情報の内容が事実でないことが判明したときは、保護者会は、直ちに、その内容の訂正等を行うものとする。
(4)前項に基づき個人情報の全部または一部の訂正等を行ったとき、または、訂正等を行わない旨の決定をしたときは、保護者会は、本人に対し、遅滞なく、その旨およびその理由を通知しなければならない。
(利用停止等)
第18条 保護者会が保有する個人情報について、次に掲げる事由があるときは、本人は、保護者会に対し、当該個人情報の利用の停止または消去(以下、「利用停止等」という。)を請求すること(以下、「利用停止等請求」という。)ができる。
1.当該本人が識別される個人情報が、第6条の規定に違反して取り扱われているとき
2.当該本人が識別される個人情報が、第7条の規定に違反して取り扱われているとき
(苦情の処理)
第19条 (1)保護者会は、個人情報の取り扱いに関する苦情に対し適正かつ迅速な処理に努めなければならない。
(2)保護者会は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めるものとする。
(漏えい等の発生した場合の対処)
第20条 (1)保護者会は、取り扱う個人情報の漏えいが発生し、またはその発生が疑われるときは、速やかに事実関係を調査するとともに、その事実を当該本人に対して通知または公表しなければならない。
(2)前項の調査の結果、漏えい等の事実が判明したときは、保護者会は、その事態を収拾するために適切な処置を講じるものとする。
(情報監査)
第21条 (1)保護者会は、個人情報保護の運用にかかわる業務の情報監査を行うために個人情報監査者を置く。
(2)個人情報監査者は、監査役が担当し、年1回以上実施するものとする。
(廃棄)
第22条 (1)保護者会は、次に掲げる方法に従って、それぞれ保有する個人情報を廃棄するものとする。
1.個人情報が記載された書面を廃棄する場合は、シュレッダー等にかけてその内容を読みとることができない状態にした上で、廃棄物処理業者にその廃棄を委託するなど適切な措置を講じなければならない。
2.個人情報が記録されたコンピュータ、記憶媒体を廃棄する場合は、記録された個人情報を完全に消去するか、当該コンピュータ等を物理的に破壊する。
(2)個人情報を廃棄する基準、廃棄することができる権限およびそのための手続等については、理事会が定めるところに従う。
(規程の改廃)
第23条 この規程の改廃は保護者会理事会にて決定する。
附則(平成24年1月21日)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
(履歴)
平成29年11月11日に改定